茨城県選挙管理委員会は13日、4月23日に投開票された統一地方選後半戦の龍ケ崎市議選で、日本維新の会公認で初当選した村井将重氏について、公職選挙法が定める同市での居住実態が認められなかったため当選を無効にすると決めました。茨城維新の会は「居住していたのは間違いない」と反論しています。
公選法は、市議選の被選挙権は選挙期日までに3ケ月以上、市内に居住することを要件としています。次点で落選した元市議が7月に県選管に審査を申し立てていました。
〈毎日新聞 2023/10/13〉
追記:その後、当選無効の取り消しを求め裁判を起こすものの、2024年2月、東京高裁は訴えを退けました。裁判で村井氏は「知人宅にいた」と主張するものの、知人は「自宅にいたかどうか分からない」と証言。交通系ICカードの提出も頑なに拒否していた。(2024年1月、議員辞職)
なお、居住実態がないため当選が無効になったといえば、3ケ月前の2023年7月に報道された維新・埼玉県議会議員の件が記憶に新しいところ。維新ペディアでも記事にしています。(下記リンク参照)
当選を無効とされた元議員が取り消しを求めていた裁判で、東京高等裁判所は、26日元議員の訴えを退ける判決を言い渡しました。‥
去年4月の龍ケ崎市議会議員選挙に日本維新の会から立候補し初当選した村井将重元議員について、県選挙管理委員会は、投票日の時点で、3か月以上、市内に住所を有していないとして当選を無効とする裁決を出しました。
これを受けて元議員は、裁決を取り消すよう求める訴えを東京高等裁判所に起こしました。
元議員は、先月、議員を辞職しています。
26日東京高等裁判所の相澤眞木裁判長は、「投票日の3か月以上前に龍ケ崎市内に転居したとする的確な証拠は見当たらない」として元議員の訴えを退けました。
当選無効取り消し訴訟 村井氏の控訴を棄却 茨城・龍ケ崎市議選で東京高裁
茨城新聞2024/2/26「当選無効取り消し訴訟 村井氏の控訴を棄却 茨城・龍ケ崎市議選で東京高裁」
判決によると、村井氏は昨年1月から、龍ケ崎市佐貫町の知人宅で居住を始めたと主張。一方、知人は「(自宅に村井氏が)いたのか、いないのかもよく分かりません」などと証言しているほか、村井氏が交通系ICカードの利用履歴の提出をかたくなに拒否するなどしており、相沢裁判長は「必要に応じて東京都内の自宅から龍ケ崎市内に通っていたものと考えざるを得ない」と結論付けた。